2
3
9
13
14
15
16

競売開始の通知が来た~

担保不動産競売開始決定通知
俗に言うところの "競売通知" のことです。

融資を受けている不動産ローンの月々の返済が3ヶ月もストップしてしまうと銀行さんも、頭に来て競売という最終手段を用いて来ます。

競売の通知を受け取ってから、その不動産から立ち退きのおおよその時間と流れを下記に説明いたしますね。 理解してもらい易くするために1月・2月という感じで1年間の月に置き換えてみました。
1月競売開始決定通知が届く
2月裁判所から、”お宅を調査させていただきますよ”  という通知が届き、裁判所の執行官による現地調査が入ります! この調査の拒絶は出来ません!
【 注意 】 金融機関・サービサーによっては、競売申立から3ヵ月後には入札の場合も有ります!
【 注意 】 金融機関・保証会社によっては、競売申立から4ヵ月後には入札の場合も有ります!
3月特に目立った動きはありません。
4月4月も表面所は特に大きな動きはありません。
5月期間入札の通知が送付されて来ます。
6月任意売却に切り替えるのならこの6月の上旬までがタイムリミット。
現実問題としては、6月の末の時点で、売買の契約が完了そして、お金の受け渡しの決済の見込みが立っていなければ、任意売却に応じてくれる債権者・抵当権者は少ないと思います。 6月の末が任意売却をお願いするギリギリのデッドラインです。
7月7月の第1週、任意売却をしたい不動産の買い手がすでに存在しいて、なお且つその買い手が住宅ローンなどを必要しない(現金で購入できる)であれば任意売却はこの時点でも可能なケースは有ります。
理論的には、7月の第1週の終わり頃までであれば、競売を取り下げてることが出来るとなってはおりますが、実際問題として、この時点まで来てしまうと任意売却に応じてくれる債権者はほとんどいません!
7月の第2週、開札期日となります。
8月8月の第1週、売却許可決定。
8月の第4週、物件の落札者は代金納付。 そして所有権移転。
物件は、この時点で貴方の所有物では無くなります。 所有権の移転登記がなされてしまうと、貴方がお住まいのその物件は法的に貴方の持ち物では無くなります。 所有権移転後にお住まいになられている場合には不法占拠者となります。
9月立ち退きの交渉などが有る場合も考えられます。
10月物件の引渡。
10月、物件の引渡

競落者(落札者)によっては立ち退き料などを払ってくれることが有るかもしれません。 立ち退き料はあくまでも競落者の善意以外の何物でありません。
競売物件を専門に扱う業者さんが落札した場合など数万円で立ち退かされることになるケースが多いようです。
11月債権者から指示された、返済し切れなかった住宅ローンの返済開始。
12月債権者から指示された、返済し切れなかった住宅ローンの返済継続。
競売開始決定通知が郵送されてから約10ヵ月後には立ち退きとなります。
競売になってから約10ヵ月後には、自宅からの退去をもとめられます。 居座っても裁判所命令で強制退去が執行されることになります。

競売終了後
多少は減額されますが、今まで通り不動産ローンの残額の返済は求められ続けます。 連帯保証人等が付いていなく、職業を転々と変えて行ける人ならば 取られる物が全て無くなった以上、返済請求から逃げることは出来るかと思います。 また、自己破産をすれば返済の請求から逃れられるます。 連帯保証人 さんが付いている場合には、最悪その連帯保証人さんの給料差押えという強制執行に出来ますのでくれぐれも手段の選択を誤らないように!

競売後の立退料
競売後の立退料は、必ず貰えるという種類のお金ではありません。
面倒くさい交渉事が嫌な方が落札した場合には、立退料をもらえる確率は高いでしょうが、競売物件を専門に扱う業者さんが落札した際には立退料は一切もらえないと 考えた方がよろしいかと思います。 競売専門の業者さんの多くは追い出し専門の部署を置ている場合が多ので、その方々との交渉となりますが、その方々から立退料を 取ることはかなりキビシイと思います。

手遅れ状態に陥ってから、あわてる方々が多過ぎ!
上記でご説明させていただいている競売のタイムスケジュールを見てもお分かりのように、競売開始決定通知が届いてからでも約4ヵ月間の時間が有ります。 そして、裁判所の執行官が来てからも約3ヵ月の時間が有ります。 この間に任意売却への移行などの手続きを進めていただければ多少なりとも有利に事が運べるのですが。