私の姪の家が競売で売却されてしまいました。 姪の旦那ではなく医者をやっている姪が住宅ローンを組んで一戸建ての家を購入したのが約15年ほど前のこと。
グータラで稼ぎの悪い姪の旦那は旦那の実家の住宅ローンを払っているというわけの分からない家族です。 が、ここに来て大学に進学している息子と娘の授業料と住宅ローンの返済に陰りが出てきたのです。
で、子供たちの為に家を手放して学費の方に重きを置こうと決断したのです。
任意売却をするのなら指定する不動産会社を
姪が住宅ローンの融資を受けた銀行から任意売却をするのなら銀行指定の不動産会社を使ってくれるのなら、今月の返済を2ヶ月ほど待って上げますと言われたそうです。私が、この話を聞いた時、『ま~、待てよ』と思いましたが、任意売却が姪たちの期待通りの結果にならなかった場合、いつまでもグチグチを不平を言われるのが嫌で放置しておきました。 他の親戚たちは皆さん私に依頼することを勧めてはいたようですが。
結局は競売になってしまったようです
姪たちの住まいは結局は任意売却で買い手が付かなかったのか、それとも初めから競売にするつもりだったのかは不明ですが、任意売却の依頼をしてから約7か月後には競売となっておりました。 いささか早いような気がしますが私は何も言いません。競売で売却された際の差額の返済
今、姪たちは競売で売却された家のローンの残債と競売での売却価格との差額の前菜を求められております。 競売が終わったからと言ってそれでチャラになるわけではないのです。 特に、姪のような医者という職業だと目を付けられるのです。債権者によっては、競売後・任意売却後に『自己破産をしちゃってください』って自己破産を勧めて来ることが有ります。 競売後の自己破産、任意売却後の自己破産を債権者にとっては欠損での事務処理ができ、債務者にとっては残債の免責というメリットが有るからなのです。
金融機関から紹介される不動産会社は味方じゃないから
競売で残ったローンの差額、任意売却後に残ったローンとの差額が、いわゆる残債務と云われる不良債権です。 この不良債権は売買される金融商品なのです。 この不良債権を購入した第三者は額面通りの金額の返済を求めることができるのです。運が良ければ一生涯請求されることはないでしょうが、運が悪ければ競売終了後3か月後位には残債務の返済を求められることも有りえます。 依頼した業者がどちらの味方かで終わった後までも全然違った結果になってしまうのです。