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競売への分岐点

期限の利益の喪失
期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよい、という債務者の利益のことです(民法136条)。

そして期限の利益を喪失するとは、債務者の期限の利益を喪失させることによって、期限の到来前であっても、債務の履行を請求することができるようにすることを言います。

期限とは、分割払いを約束している方の毎月の返済日とお考えください。その返済日までに約束通り支払っていれば、一括の返済請求は来ないという意味と解釈してください。そして、喪失とは分割払いの支払いの約束を破った場合にはその利益を失うという意味です。

住宅ローンを借りた銀行から、期限の利益の喪失

銀行取引約定書には、期限の利益喪失約款につき、支払いの延滞が一回あるいは二回以上発生したときには銀行が請求すれば「期限の利益を喪失」するという、裁量権を持っているという規定が多くあるのです。

競売へ進むのか、戻るのか

期限の利益の喪失通知が届いた場合、請求されているローン全額の一括返済が無理なら、任意で問題の不動産を売却するか、債権者に競売にかけられるかの2つの道しか残されておりません。

任意売却という方法を・・

とりあえず、任意売却の説明を聞いてください!
競売で行くのか、また新たに借金を作って、買戻しをするのかなどなどホームページでは説明しきれないことが聞くこと出来ます。