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競売以外認めない債権者

UR都市機構、東京都住宅供給公社などから競売を申立られてしまうと、任意売却を認めてもらえません。

競売しか認めない理由の一つに、売買価格の整合性が挙げられます。
競売の価格は裁判所が決定する価格です。 言い換えれば、国が決める売買価格です。 したがいまして、国税局に適正価格での売買で有ったのか否かの証明を求められることが無いためです。

任意売却をした方が、はるかに多くお金を回収できることが分かっていても、競売以外認めない企業は任意売却は受け付けてはもらえません。

競売以外を認めないケース

民間の銀行さんでも一旦、競売にしてしまうと取り下げには応じないことが有ります。

この場合は任意売却との平行で処理を進めていかねばなりません。 そして、ここで問題になるのは物件の販売価格です。 債権者からの販売価格を提示されないことの方が多いのです。

仕返し的な競売

金融機関の話し合いをことごとく無視していた場合です。 競売から任意売却を認めてくれている銀行さんですら任売を認めない事が有ります。 銀行の担当者に聞いてみると、『◎◎さんは、こちらの提案をことごとく無視して来ましたから』と言われることが有ります。

金融機関の担当さんレベルでは、競売にまでなった方は、もう既にお客様では無いのです。 単なる不良債権なのです。 ですので、ローンを借りる前の態度とは真逆の場合が多いようですよ。

銀行・金融機関から任意売却をしませんかという通知が届いた場合、あなたにはそれほど多くの時間は残されていません。

この通知が最後通知のようなものなんです。 この通知に返答しないと、流れは一気に競売へと突き進みます。 競売となってしまっても、任意売却との同時進行で処理出来る場合が多いのですが、この申し出が届いたら、出来うる限り早く行動を起こしてください。