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競売と連帯保証人と自己破産

借金をしている張本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。

よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。 だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。

ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。 場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。

保証人は借金をした張本人に返済能力がなければ、債権者から支払請求を受けます。 もし、債務者が自己破産をしても保証人/連帯保証人には何ら影響がありませんので、保証人も支払能力がない場合は保証人も任意整理や自己破産などの債務整理手続を取る必要があります。

連帯保証人も自己破産

悲惨な自己破産のケース
離婚をしました。 結婚をしていたときに、奥さんのお父様を連帯保証人としてマンションを購入。

離婚後、しばらくしてマンションローンの返済が出来なくなり、そのマンションが競売となってしまい、結果、本人は自己破産。

別れた奥さんのお父様は、この時点では定年退職をしていて、年金生活。 義理のお父さん、自己破産だけは免れましたが、預貯金の大半を持っていかれてしまったのです。

保証人は誠心誠意対応すること

大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。
離婚後、数年しての競売通知
寝耳に水的な競売の通知は頻繁に聞く相談ですよ。
離婚をして数年後、競売の通知を受け取って、おお慌てで連帯保証人から外れようとしますが、どんなにもがいても連帯保証人からは外れることは出来ませんから・・。

ですが、金融機関などの債権者は、既に他の人と家庭を持ってしまっているような方には、それほどキツイ返済要求はしてこないのが一般的です・・。

また、年金生活をしている様なお年寄りにも、それほど強い返済の要求はしてこないと思います。